遺言の効力とは?無効になるのはどんな場合か?

遺言書に認められる効力をまとめて解説!無効になるケースに要注意
  • 遺言が持つ効力とは?
  • 遺言が無効になるのはどんな場合か?

ここでは、遺言書に認められる効力や、無効になる場合について知ることができます。

遺言書の効力について

遺言書に認められる効力をまとめて解説!無効になるケースに要注意2民法は、遺言の明確性を確保し、後日の紛争を防止するため、遺言をすることができる事項について、次のとおり法定しています。

身分関係に関する事項

  • 認知(民法781条2項)
  • 未成年後見人の指定(民法839条1項)
  • 未成年後見監督人の指定(民法848条)

相続法規の修正に関する事項

  • 推定相続人の廃除(民法893条)
  • 廃除の取消し(民法94条2項)
  • 相続分の指定や指定の委託(民法902条)
  • 遺産分割方法の指定や指定の委託(民法908条)
  • 特別受益の持戻し免除(民法903条3項)
  • 相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
  • 遺留分の減殺方法の指定(民法1047条1項2号)

遺産の処分に関する事項

  • 遺贈(民法964条)
  • 「相続させる」旨の遺言(実務慣行を最高裁判例が追認)
  • 一般財団法人設立のための定款作成(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
  • 信託法上の信託の設定(信託法3条2号)

遺言の執行に関する事項

  • 遺言執行者の指定や指定の委託(民法1006条1項)

その他の事項

  • 祭祀承継者の指定(民法897条1項但書)
  • 生命保険金の受取人の変更(保険法44条1項)

これらは、遺言書に記載すると法的な効力が発生するもので、下記のものは遺言者が生前でも行うことができます。

  • 認知、推定相続人の廃除や廃除の取消し
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 一般財団法人設立のための定款作成
  • 信託法上の信託の設定
  • 祭祀承継者の指定
  • 命保険金の受取人の変更

また、遺言内容に、認知、推定相続人の廃除や廃除の取消し、一般財団法人設立のための定款作成、信託法上の信託の設定をする旨の記載があると、遺言執行者の選任が必要になります。

また、特定の相続人に特定の財産を取得させるとき、実務では「遺贈する」ではなく「相続させる」と書きます。

理由は字数の関係で割愛しますが、「遺贈する」と書くと法的に非常に面倒な事態を招くため注意してください。

遺言書が無効になるのはどのような場合か

遺言書に認められる効力をまとめて解説!無効になるケースに要注意3

こうした様々な効力を持つ遺言ですが、ではどのような場合に無効になってしまうのでしょうか。

それは、遺言の種類によって異なります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は遺言者が自分で紙に書くだけで作成することができ、費用がかからず証人や立会人も不要です。

しかし、本当に本人が書いたのかどうか争いになったり、要式を欠いて無効になったりするケースが多いです。

また、公証人によるチェックがないため、方式不備で遺言が無効になるケースがあります。

(遺言は厳格な要式行為であるとされており、法定された要式を逸脱すると無効になります)

そこで、弁護士が関与して遺言を作成するときは、通常は後述する公正証書遺言を選択します。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証人(裁判判官や検察官の退官者がほとんどを占めます)が作成するものです。

公証人自身が遺言者の面前で遺言書の全文を読み上げて内容を確認し、証人2人が立ち会い、公証役場で保管されることから、効力が認められやすいと考えられています。

証人を自分で用意できなくても、公証人に事前に頼んでおけば無関係な第三者(公務員の退職者など)を用意してくれることがあります(数千円の費用が発生します)。

しかし、実際は、遺言能力や口授を欠くとして、遺言の効力が訴訟で争われることは少なくありません。

というのも、遺言をするには、遺言能力、つまり遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識することができる意思能力が必要ですが、

公証人が厳密に遺言能力を審査することは困難です。

また、あらかじめ下書きがあるケースが多く、口授(遺言者が遺言の内容を言語をもって申述すること)の要件を満たさないおそれがあります。

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して封印した後、公証人と証人の面前に封書を提出し、自身が遺言者である旨と筆記者(遺言者が口述したときは実際に書き取った人が筆記者になります)の氏名・住所を伝えるというものです。

自筆証書遺言と異なり自書する必要はありません。

また、公正証書遺言と異なり、公証人や証人が遺言内容を見ることもありません。

しかし、遺言内容を公証人に対しても秘密にすると言うことは、公証人が遺言内容の適法性や有効性を確認できないことを意味します。

秘密証書遺言を作成しても、遺言者の死後に内容不備が発覚し、遺言者が考えていた相続ができなくなるリスクがあります。

なお、危急時遺言や隔絶地遺言と呼ばれる特別な方式の遺言もありますが、ほとんど目にすることはないでしょう。

おわりに

本記事では、遺言の持つ効力と、遺言が無効になる場合についてご説明しました。

これまでご説明したとおり、遺言には厳密な要式を守らなければ無効になりますし、表現方法によっては遺言者が意図したとおりの効果を発生させられないケースもあります。

そのため、まずは弁護士に相談した上で方針を立てることをおすすめします。

遺言書についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。

最終更新日 2024年9月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年9月13日

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