相続の協議、調停、審判・訴訟の流れ

相続の協議、調停、審判・訴訟の流れ

最終更新日 2025年2月19日

相続に関する手続きは、協議→調停→審判・訴訟という手続段階を踏みます。

ここでは、協議、調停、審判・訴訟の手続き段階がどのように進むのか、その流れをご説明します。

協議段階

遺産分割や遺留分の請求においては、遺産(相続財産)の額を集計し、相続分や遺留分の額を算出し、その額を確保できるよう個々の遺産や金銭を分けます。

協議段階では、それらについて相手方と協議し、合意できる見込みとなったら、遺産分割協議書や合意書を調印します。

協議は、簡易迅速かつ柔軟な条件での離婚が期待できるというメリットがありますが、公正中立な第三者に仲介してもらえない、相手方と合意に至らない限り解決しない、といったデメリットがあります。

協議は、相手方と仲が悪かったり、疎遠であったりして、ご自身では話ができない場合があります。

また、遺産(相続財産)の調査や評価、特別受益など法的に難しい問題がある場合も、ご自身での対応は困難となります。

そのような場合、協議代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに相手方と協議し、合意による解決を目指します。

調停段階

協議による解決が困難な場合、調停での解決を目指します。

具体的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(例えば、相手方が姫路在住なら、神戸家庭裁判所姫路支部)に遺産分割や遺留分の調停を申し立てます。

そして、裁判所の期日に出席し、調停委員を通じて条件について協議し、最終的に、調停成立を目指します。

調停は、協議により解決する点では協議段階と似ていますが、裁判所で解決するという点では裁判と似ています。

調停離婚は、比較的柔軟な条件での解決が期待できる、公正中立な第三者に仲介してもらえるというメリットがありますが、相手方と合意に至らない限り解決できない、出頭の手間暇がかかる、といったデメリットがあります。

また、調停は、相手方に弁護士が付いている、法的に難しい問題があるなどの事情により、ご自身での対応がしんどい場合があります。

そのような場合、調停代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに裁判所の期日に出席し、調停委員を通じて条件について協議し、調停による解決を目指します。

裁判段階(審判・訴訟)

調停による解決が困難な場合、裁判での解決を目指します。

調停不成立により、遺産分割の場合は自動的に審判に移行し、遺留分の場合は裁判所(例えば、請求者が姫路であれば、訴額に応じ、神戸地方裁判所姫路支部又は姫路簡易裁判所でよいです。)に提訴すると訴訟に移行します。

具体的には、裁判所の期日に出席し、ご自身に有利な主張立証を行うとともに、相手方の主張立証に反論し、最終的に、裁判の確定により解決します。

裁判は、相手方と合意に至らなくても解決できる可能性があるというメリットがありますが、厳密な手続のため手間暇がかかる、柔軟な条件で解決できるとは限らない、といったデメリットがあります。

また、裁判は、相手方に弁護士が付いている、法的に難しい問題があるなどの事情により、ご自身での対応がしんどい場合があります。

そのような場合、訴訟代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに裁判所の期日に出席し、法的な主張立証を尽くし、裁判による解決を目指します。

(なお、遺産分割については、調停代理プランをご依頼いただいていれば、その延長である審判まで弁護士が対応します。)

最終更新日 2025年2月19日

弁護士紹介(監修者)
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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