再転相続とは?相続が重なった場合の注意点や最新判例も紹介
「祖父の遺産を相続するかどうかを父が決める前に父も死亡してしまったので、祖父の相続と父の相続をどうしたらよいのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは相続が重なった場合(再転相続)の注意点について、最新判例を踏まえて解説します。
再転相続とは
Aさんが死亡すると、Aさんの相続人のBさんは、Aさんの相続が開始したことを知った時から3か月以内に、Aさんの遺産を相続するかどうか(単純承認、限定承認、相続放棄のいずれか)を決めなければなりません(民法915条1項)。
なお、3か月以内(これを「熟慮期間」といいます)にどうするか決めないと、単純承認したことになります。
しかし、BさんがAさんの遺産を相続するかどうかを決める前に死亡したとき、Bさんの相続人のCさんは、Bさんの「選択をなし得る地位」(Aさんの遺産を相続するかどうかを決めることができる立場)を相続することになります。
Aさんの遺産の相続を第1の相続、Bさんの遺産の相続を第2の相続としたとき、第2の相続が「再転相続」と呼ばれています。
再転相続の問題点
Bさんの相続人であるCさんは、Bさんの「選択をなし得る地位」を相続することになります。
しかし、Bさんの「選択をなし得る地位」をそのまま相続してしまうと大変なことになります。
たとえば、BさんがAさんの相続人であることを知ってから2か月後に死亡したというケースで考えてみます。
このとき、Bさんの相続人であるCさんはBさんの権利義務を包括承継することになりますので、本来であれば3か月の熟慮期間のうち2か月を使った状態をそのまま承継することになるはずです。
しかし、そうなると、Cさんには、Aさんの遺産を相続するかどうかを決める期間が1か月しか残っていないことになってしまいます。
そこで、民法916条は、Aさんの遺産を相続するかどうか決める期間についても、CさんがBさんの相続人であることを知った時からスタートすると規定しました。
したがって、Cさんは、少なくとも自分がBさんの相続人であることを知った時から3か月以内であれば、Aさんの遺産について相続放棄をするか承認するかを決めることができます。
とはいえ、それでもまだ問題があります。
それは、Cさんが、自分がBさんの相続人であることは知っていたものの、BさんがAさんの相続人であることを知らなかったときです。
Cさんは、相続によってBさんの「選択をなし得る地位」を当然に承継しているとはいえ(Cさんがそのことを知っているかどうかに関係なく、CさんはBさんの相続人としてBさんの権利義務を包括承継するため、Bさんの「選択をなし得る地位」についても当然に承継したことになります)、BさんがAさんの相続人であることを知らなければ、その選択権を適切に行使することが期待できないからです。
この点について、最高裁判所令和元年8月9日判決は、「民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」との判断を示しました。
この最高裁判所判決を前提に整理すると、次のようになります。
①Cは、Bの遺産を相続するかどうかについて、自分がBの相続人であることを知った時から3か月以内に決めなければならない(Bの遺産について相続放棄すれば、Bの「選択をなし得る地位」についても相続放棄することになるため、Cは、Bの遺産もAの遺産も、どちらも相続しないことになる)。
②Cは、Bの遺産を相続することを決めた後、BがAの遺産について「選択をなし得る地位」にあることを知った時から3か月以内に、Aの遺産を相続するかどうかについて決めなければならない。
そのため、例えば、Aさんが祖父(金持ち)、Bさんが父(借金まみれ)のときのCさんとしては、Bについては相続放棄をし、Aの遺産だけを相続したいと考えるかもしれませんが、そのようなことはできないという結論になります。
まとめ
このように、遺産を相続するかどうかは3か月の熟慮期間中に決めなければなりませんが、相続が重なると、それぞれの相続によって熟慮期間の満了日が異なることから、ついうっかり熟慮期間を徒過してしまい、「相続放棄をしたくてもできない」という重大な不利益が発生することにもなりかねませんので、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
相続についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。
最終更新日 2024年6月30日
最終更新日 2024年6月30日