連帯保証人の債務を相続放棄する方法と注意点
「親が他人の連帯保証人となり亡くなった」
「相続放棄したいが、気を付ける点はないか
そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
相続放棄
被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合には、相続人がその債権債務における債務者や債権者を知っているか否かにかかわらず連帯保証人の地位を承継することにはなります。
最も相続人にとってありがたいのは、債権者から連帯保証人の契約を解除してもらうことですが、極めて難しいといえます。
誰にも了承を得ることなく連帯保証人の地位を承継しない方法は「相続放棄」しかありません。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の意思を申述(申述書の提出)することにより行います。
相続放棄が認められるとその申述人は被相続人の相続人ではなかったものとして扱われることになります。
したがって、被相続人には債務がある場合や連帯保証人になっている場合でも一切の地位を承継することはありません。
注意点は、相続放棄には期間制限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に行う必要がある(民法915条1項)ことです。
プラスの財産がある場合
ただし、債務などのマイナスのものだけではなく、不動産・預貯金・株式などの有価証券といった価値のあるプラス財産も、一切承継しないことになります。
プラスの財産がある場合、連帯保証債務を相続したくないばかりに、相続放棄をするのはもったいないようにも思えます。
連帯保証人は、主債務者と同様、いきなり請求を受けても文句を言えない立場です。
ただ、通常、主債務者が支払える限り、請求を受けないことが多いものです。
いいかえれば、主債務者がきちんと債務を返済できるのであれば、連帯保証人の責任は具体化しないので、プラスの財産があるのであれば、相続放棄しないのも一考かと思います。
但し、これまで主債務者が債務を返済できていたとしても、今後、資力が悪化し、債務を返済できなくなるかもしれませんから、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
また、手続きは面倒ですが、限定承認という手続きを行うのも一考です。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること(民法922条)です。
つまり、プラスの財産の限度で、連帯保証人の責任を負えばよいことになります。
ただ、限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続人全員が共同で行わなければならない、手続きが煩雑、などデメリットが多いのが難点です。
まとめ
今回は被相続人が保証人や連帯保証人になっていた場合について解説してきました。
上記のとおり、結論的には保証人・連帯保証人の地位だけを免れる方法はないと考えておかなければいけません。
相続に際して被相続人の財産調査や相続放棄はあまり時間をかけられないので、早めに家庭裁判所にご相談ください。
最終更新日 2024年9月15日
最終更新日 2024年9月15日