相続の手続はどうやって進める?手順や書類、期限などを解説

最終更新日 2025年4月22日
相続が発生すると、相続財産の分割をする遺産分割や登記など、さまざまな手続を行う必要があります。
遺産相続の中に借金が多く含まれている場合は、限定承認や相続放棄など、相続するかどうかについても考えなければなりません。
このように遺産相続では多くの手続を行う必要があり、法的な知識や経験がないと対応が難しくなります。
なお、相続手続が難しい場合は、弁護士に依頼して手続を代行してもらうのも方法の一つです。
この記事では、相続手続の進め方や手順、書類、期限などを紹介します。
手続前に押さえておきたい相続のポイント
相続手続を行う前に、まずは相続について知っておきましょう。
ここでは、相続手続を開始する前に押さえておきたい相続のポイントを解説します。
相続について
相続とは、ある人が亡くなった場合にその人の財産を特定の人が引き継ぐことで、亡くなった人のことを被相続人、財産などを引き継ぐ人を相続人といいます。
相続には大きく分けて法定相続と遺言相続があり、遺言書がある場合はその内容を優先し、ない場合は民法の相続のルールで決められた人が決められた分を相続します。
民法では法定相続人といって、相続できる人の範囲を定めており、これに該当するのは亡くなった人の配偶者や一定の血族です。
なお、亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合は「配偶者と子ども」、子どもがいない場合は「配偶者と直系尊属(親・祖父母)」、直系尊属もいなければ「配偶者と兄弟姉妹」のように順位が決められています。
相続の対象となる遺産について
相続の対象となる遺産は、預貯金や不動産などのプラス財産や、借金や未納の税金などのマイナス財産があります。
相続ではプラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継ぐことになるため、場合によっては相続によって負債が増えるケースもあります。
一方、相続の対象とならない可能性がある遺産は、遺族給付金や賃貸物件の家賃、株式の配当、祭祀財産などです。
相続手続の中には相続放棄といい、相続をすべて放棄する手続がありますが、これはプラス財産に比べてマイナス財産が圧倒的に多い場合に選択するケースが多くあります。
遺言について
遺言とは、被相続人が生前に自分の財産を誰にどれだけ残すかについて意思表示するもので、それを書面として残したものが遺言書です。
遺言には大きな効力があり、遺言書があれば、その内容に基づいて遺産を分けるのが基本です。
そのため、遺言書があれば基本的にはスムーズに遺産相続が進みやすくなり、遺産の分け方でトラブルが発生するリスクは低くなります。
なお、遺言書で指定されている相続人は指定相続人といいます。
遺言書の指定相続人に法定相続人が指定されていなかった場合、法定相続人には遺留分と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、遺産の一部を受け継ぐことが可能です。
遺産分割の方法について
遺産分割とは、相続人で確定的に遺産を分ける行為であり、その方法として以下の4つが挙げられます。
- 現物分割:現金や土地などを物理的に分ける
- 共有分割:遺産の名義人を複数の相続人にして財産を共有する
- 代償分割:遺産を取得した相続人が他の相続人に代償金を払う
- 換価分割:遺産を売却して、それで得たお金を相続人間で分ける
どの遺産分割の方法にするかは、遺言書に記載があれば遺言書に従い、なければ相続人全員で遺産分割協議をして決めます。
遺産分割協議で分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停や家庭裁判所による審判分割となります。
相続手続の期限について
遺産を相続するにあたって、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から選択することができます。
それぞれの方法と手続の期限を以下の表にまとめています。
概要 | 期限 | |
単純承認 | 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続すること | 相続開始があったことを知った日から3か月以内 ※3か月を過ぎたら自動的に単純承認になるため、特別な手続は不要 |
限定承認 | 相続財産の範囲でのみ債務を弁済する方法 | 相続開始があったことを知った日から3か月以内 |
相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法 | 相続開始があったことを知った日から3か月以内 |
基本的に相続開始があったことを知った日から相続の方法を選ぶ必要がありますが、単純承認については、期限が過ぎたら自動的に選択されるため特別な手続は不要です。
限定承認や相続放棄を検討している場合は、期限が切れると選択できなくなるため、早めに手続を行う必要があります。
相続手続の流れ
相続手続を行うにあたって、まずは手続全体の流れを把握しておきましょう。
ここでは、相続手続の流れを解説します。
相続人を確定する
相続手続を行うにあたって、まずは相続人を確定させなければなりません。
相続人を確定するためには相続人調査といって、役所で戸籍謄本を取得して、相続人の調査を行う必要があります。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人に該当する人の現在の戸籍謄本を調べます。
相続人が第2順位や第3順位になる場合、上位の相続人がいないことを証明するために、戸籍謄本も必要です。
なお、相続人を確定しなければ相続手続に移ることができないため、相続が開始されたら速やかに相続人を確定させる必要があります。
相続財産を確定する
相続人を確定させるタイミングと並行で相続財産も確定させていきます。
相続の対象となる財産は、大きく分けると以下のように相続財産、みなし相続財産、祭祀財産に分けられます。
- 相続財産:亡くなった人が残した財産と債務
- みなし相続財産:死亡退職金や生命保険金など被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産
- 祭祀財産:お墓や仏壇など祖先を祀るために必要な財産
相続財産を確定させるための財産調査は、財産をこまかく調べて価額を確定させるという地道な作業が必要です。
相続財産が多い場合や、把握できていない場合は、弁護士に依頼して確定させることをおすすめします。
遺産の分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について協議し、合意を得る手続のことです。
通常は、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐかどうかなど、遺産の分け方について遺言による指定がある場合、これに従って分けることになります。
遺言がない場合には、民法で指定されている割合で相続を行うのが基本です。
しかし、相続人全員で合意をすれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
遺産の分割協議を行い、相続人全員が遺産の分け方について合意したら、その協議で合意した結果を遺産分割協議書にします。
誰がどの財産を相続するかがこまかく決めることができ、法的に作成義務はないものの、遺産の名義変更の際に必要になりますので、ぜひ作りたいものです。
口約束だけでは、後から「合意していない」という揉めごとが発生する可能性もあるため、トラブルを避けるためにも作成しましょう。
遺産分割協議書は相続人自らが作成することもできますが、後日のトラブル防止のため、弁護士に依頼して作成してもらうことをお勧めします。
他方、遺産の分け方について合意できない場合は、家庭裁判所の調停などにより解決を図ることになります。
協議、調停、審判・訴訟の関係については、以下のページが参考になります。
以下、遺産分割協議書を調印できた場合についてご説明します。
財産の名義変更を行う
遺産の分割協議がまとまったら、誰が何を相続するか決まっているため、その内容に応じて名義変更手続を行っていきます。
基本的には、不動産関連の名義手続は法務局、自動車関連は陸運局、預貯金の手続は金融機関、株式の手続は証券会社です。
名義変更に必要な書類や手続内容は、手続先によって異なるものの、戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明は共通して必要になります。
相続税を納付する
相続手続で遺産を相続した場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税を納付しなければなりません。
この期間中に申告書を作成し、納税資金の準備も必要となるため、早めに相続税の計算をして納付準備を進めていく必要があります。
ただし、相続税は相続したすべての相続人にかかるわけではなく、「3,000万円+(600万円×相続人の数)」が控除されます。
たとえば、相続人が2人いる場合だと4,200万円が控除されるため、相続した遺産の総額が4,200万円を下回っている場合は相続税がかかりません。
相続の手続に必要な書類
相続の手続にはさまざまな書類が必要となるため、効率よく手続を進めていくためにも早めに準備を進めていきましょう。
この記事では、相続の手続に必要な書類を解説します。
遺産分割協議書関連
遺産分割協議書を作成するにあたって、以下の書類を用意する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 財産目録
他にも、預貯金や証券がある場合は残高証明書や預貯金通帳、不動産がある場合は登記簿謄本など相続する財産によって必要なものは変わります。
戸籍謄本や印鑑証明書などは区市町村で取得可能です。
複数の書類を取得するため、何度も足を運ばないでいいように、事前に必要な書類の種類と枚数を確認したうえで書類を取得しましょう。
遺言書関連
遺言書は、被相続人が亡くなる前に、被相続人が用意するものとなります。
相続手続における遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
必要書類は種類によって異なりますが、公正証書遺言の場合だと以下の書類が必要です。
- 遺言書の実印、印鑑登録証明書
- 遺言書と相続人がわかる戸籍謄本
- 証人の確認書類やメモ
- 証人の認印
他にも、相続財産に応じて必要書類が発生するケースがあります。
公正証書遺言は公証役場の公証人が作成する遺言書で、遺言者が遺言内容を伝えたものを公証人が文章にまとめた公正証書となります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書本文を自書して押印する遺言書です。
秘密証書遺言は公証役場において存在の証明のみを行ってもらう遺言で、遺言書は封筒に入れた状態で公証人に見せるため、中身を見られる心配がありません。
相続放棄手続を行う場合
相続放棄の手続を行う場合、以下の書類を用意する必要があります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙(800円)
- 切手(80円を5枚)
これらの書類は、すべての相続人が用意する必要があります。
被相続人との関係によっては必要書類が増える場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
不動産の相続手続を行う場合
不動産の相続手続を行う場合、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の全部事項証明書
- 遺産分割協議書
- 不動産を取得する人の住民票
このように不動産の相続には多くの書類が必要となるため、書類を早めに確認して用意しておくことが大切です。
書類に不備があると法務局と何度もやりとりを行う必要があるため、不備がないように注意しましょう。
まとめ
相続手続といっても、亡くなった人の財産の状態や相続人との関係によって大きく変わります。
相続手続を行う際には、個々の状況に応じて必要な手続とその必要書類をしっかりと整理し、効率よく進めていくことが大切です。
相続手続に不安を感じる場合は、法律のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は相続手続だけでなく、遺産の分け方やトラブルにも対応できるため、もしもの時にも安心です。
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最終更新日 2025年4月22日