死亡保険金は相続税の対象?節税対策としての活用方法を解説
死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となる場合があります。
しかし相続税対策として死亡保険金を利用することにより、相続税を百万円単位で節税することも可能ですので、今回は死亡保険金にかかる相続税について解説します。
相続税の対象となる死亡保険金とは
死亡保険金は、被保険者が亡くなったことを原因として受け取る保険金です。
被保険者・保険料負担者・保険金受取人が誰であるかによって、課税対象となる税金の種類は違いますのでご注意ください。
死亡保険金が相続税の対象となるのは、被保険者が自身で保険料を支払い、相続人などが保険金を受け取った場合です。
被保険者と保険料負担者が別人であり、保険料負担者と保険金受取人が同一人の際は、死亡保険金は相続税ではなく所得税の課税対象となります。
また被保険者と保険料負担者、保険金受取人がそれぞれ違う場合には、死亡保険金は保険料負担者から保険金受取人への贈与となりますので、贈与税の課税対象です。
<死亡保険金の課税関係>
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
相続税の課税対象となる死亡保険金の扱い
相続税は亡くなった人の保有していた財産に対して課される税金であり、死亡保険金は相続財産ではありません。
しかし被保険者が保険料を支払っていた場合、死亡保険金は相続により取得したものとみなされるため、相続財産と合算して相続税の計算をすることになります。
相続税は、相続財産から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税するため、相続財産と死亡保険金の合計金額が基礎控除額以内であれば、相続税は非課税です。
【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=相続税の基礎控除額
相続人が取得した死亡保険金については、相続税の基礎控除額とは別枠で非課税控除が用意されています。
【死亡保険金の非課税控除額の計算式】
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税控除額
たとえば法定相続人が3人いる場合、死亡保険金に対する非課税控除額は1,500万円ですので、相続人が受け取った死亡保険金が1,500万円以内なら、死亡保険金に対して相続税は課されません。
相続の放棄をした人がいた場合、非課税控除の額を計算する上では、放棄がなかったものとした場合の法定相続人の人数で計算します。
また法定相続人の中に養子がいるときは、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までと制限されていますのでご注意ください。
なお死亡保険金の額が非課税控除額を超えた場合、超えた部分のみが相続税の課税対象となり、各相続人一人一人に課税される金額は次の算式により求めます。
【各相続人に課される死亡保険金の額の計算式】
A-B×(A÷C)=その相続人の課税される死亡保険金の額
A:その相続人が受け取った死亡保険金の額
B:非課税控除額
C:すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計金額
相続税における死亡保険金の注意点
死亡保険金を受け取ったのが相続人以外の人については、遺贈により取得したものとみなされますので、相続税の申告手続きが必要となります。
死亡保険金の非課税控除は法定相続人のみを対象としているため、相続人以外が取得した死亡保険金に対して非課税控除を適用することはできません。
また相続を放棄した人や、相続権を失った人が取得した死亡保険金についても、非課税控除は適用対象外です。
したがって相続税対策として死亡保険金を活用する際は、非課税控除を適用できる人を保険金の受取人にしてください。
死亡保険金に対する相続税の計算例
<事例>
・相続人の人数
3人(妻、子A、子B)
・死亡保険金の額
妻 1,500万円
子A 1,000万円
〇死亡保険金の非課税控除の計算
500×3人=1,500万円(非課税控除額)
(1,500万円+1,000万円)-1,500万円=1,000万円(課税対象の死亡保険金の総額)
〇相続人ごとに課税される死亡保険金の額
・妻
1,500万円-1,500万円×(1,500万円÷2,500万円)=600万円(課税金額)
・子A
1,000万円-1,500万円×(1,000万円÷2,500万円)=400万円(課税金額)
まとめ
死亡保険金は相続税の基礎控除額とは別枠で非課税控除額が設けられていますので、相続財産の預金を保険に変えることで相続税を節税することが可能です。
たとえば相続税の税率が30%の場合、1,000万円分の死亡保険金の非課税控除額を利用できれば、300万円の節税効果が得られます。
なお保険料の負担者や受取人の立場によっては、死亡保険金の非課税枠が利用できないケースもありますので、具体的な活用方法については専門家にご相談ください。
最終更新日 2024年7月6日
最終更新日 2024年7月6日