相続税はいくらから発生する?仕組みや目安をわかりやすく解説

相続税はいくらからかかる?仕組みや目安

最終更新日 2025年4月22日

遺産を相続するにあたって、考えておくべきことの一つに相続税があります。

相続税は遺産を相続した人全員にかかるとは限らず、遺産総額が一定額以下であれば課税されません。

相続税がどの金額からかかるかは、遺産総額や法定相続人の数、適用される控除によって変わります。

相続税で慌てないためにも、相続税の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、相続税はいくらから発生するかの目安や仕組みなどを紹介します。

相続税はいくらから発生する?

相続税はいくらから発生する?相続税がいくらから発生するかは相続人の数によって変わってきます。

ここでは、相続税がかかる遺産総額の目安や相続税の計算方法などを詳しく解説します。

相続税は相続遺産が3,600万円を超えるとかかる

相続税には基礎控除が適用されるため、基本的には相続遺産の総額が3,600万円を超えると相続税がかかります。

相続税の基礎控除とは、相続税の計算で用いられる非課税枠のことで、課税対象となる相続財産額から差し引くことができます。

基礎控除額は法定相続人の数によって変わりますが、最低額が3,600万円であるため、遺産総額が3,600万円以下なら相続税は発生しません

また、法定相続人の数や状況によっては遺産総額が3,600万円を超えても相続税が発生しないケースもあります。

ちなみに、国税庁の『令和5年分 相続税の申告実績の概要』によると、令和5年度の相続税が課税された方の割合は9.9%です。

実際に相続税の申告を行っているのは10人に1人ほどの割合であり、多くの方は控除の適用によって相続税の申告は不要となるケースが多くなっています。

相続遺産が3,600万円未満の場合

相続遺産が3,600万円未満の場合、基礎控除の適用によって相続税がかからないため、相続税の申告は不要です。

ただし、自身で相続遺産が不要だと思って申告しなくても、財産の見落としや計算間違いによって財産総額が基礎控除を超えているケースもあります。

このような場合、税務署の調査が入り、相続税だけでなく延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。

相続税の申告が必要かどうかの判断に迷う場合は、専門家に依頼して調べてもらうことをおすすめします。

法定相続人の数によって相続税の有無が変わる

相続税がいくらかかるかどうかは、法定相続人の数によって変わり、相続人が多いほどボーダーラインも高くなります。

そもそも、相続税の基礎控除は、「3,000万円+(法定相続人の数+600万円)」で求められます。

この式に法定相続人の数を当てはめると、1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。

なお、相続税の基礎控除を正しく知るためには、法定相続人の数を正しく把握する必要があります。

亡くなった被相続人の家族だからといって、必ずしも法定相続人であるとは限らないため注意が必要です。

相続税を計算する方法

相続税の計算は、以下の流れで行います。

  1. 「相続財産-非課税財産」で遺産総額を求める
  2. 「遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算」で課税総額を求める
  3. 「課税総額-基礎控除」で課税遺産総額を求める
  4. 「法定相続人の法定相続分×税率」で、各法定相続人の相続税額を求める
  5. 「各法定相続人の課税価格/課税価格」の合計額で取得財産に応じた相続税額を求める

相続税は、決まった計算式にあてはめることで誰でも計算することができます。

しかし、各財産の評価額を正確に算出することは非常に難しく、専門家に計算や申告をお願いするケースが多いです。

相続税の計算が難しかったり、取得する財産が多かったりする場合は、専門家への依頼をおすすめします。

相続税には適用できる特例や控除がある

相続税の特例や控除相続税には基礎控除以外にも、適用できる特例や控除があるため、これらを活用することで節税につながる可能性があります。

ここでは、相続税に適用できる特例や控除の種類や利用条件などを解説します。

相続税の特例・控除とは

相続税には、さまざまな特例や控除があり、適用条件を満たすことで相続財産から一定金額を控除できます。

そのため、特例や控除を活用することで、相続税を減らし、節税につなげることができます

一方、特例や控除は相続税の負担軽減になる一方で、適用条件がこまかく設定されているため、注意してください。

特例や控除を活用したい場合は、専門家への依頼がおすすめです。

配偶者への相続税の軽減

配偶者への相続税の軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって取得した遺産額が、以下のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分

この特例は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算しているため、相続税の申告期限までに分割されていない遺産は対象外です。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すると、申告期限から3年以内に分割したときは対象となります。

また、申告期限から3年を経過する日までやむを得ない事情がある場合、税務署長の承認を受けると、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に遺産分割すると特例の対象になります。

相次相続控除

相次相続控除は、相次相続が発生した場合に一定の要件を満たしていれば、二次相続の相続人が適用できる税額控除です。

そもそも相次相続は、一次相続から10年以内に二次相続が相次いで発生することをいいます。

短い期間内に相続税が二回も課税されると相続税の負担も大きくなるため、このような負担を軽減するために設けられているのが相次相続控除です。

一次相続の相続税額をもとに計算し、この相続税額から1年につき10%の割合で減額した金額を二次相続に係る相続税額から控除します。

贈与税額控除

贈与税額控除は、亡くなる前3年間の贈与について贈与税を支払った場合に、その支払った贈与税を相続税からマイナスにできる制度です。

相続税の計算上、3年以内贈与加算という仕組みによって、亡くなる前3年間の贈与は相続税に含める必要があります。

贈与税と相続税を二重で納めることになるため、これを防ぐために自分の相続税の範囲から支払った贈与税の金額を、決められたルール内で引けるという仕組みです。

贈与税額控除を使う際には、相続時の申告時に自ら記載する必要があるため、必ず申告するようにしましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、自宅の敷地など一定要件を満たす宅地において、宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。

たとえば、相続財産に評価額7,000万円の宅地があった場合、特例によって評価額を1,400万円まで圧縮できるため、相続税が不要となります。

なお、この特例は、高額な税負担によって自宅を手放さなければならない事態を防ぎ、配偶者や子どもなど遺された家族が自宅に住めることを目的に創設されています。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続人が未成年の場合に相続税の一定金額が控除される制度です。

未成年控除では、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。

年数の計算にあたって、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年と計算します。

たとえば、16歳5か月の場合は5か月を切り捨て16歳を起点に計算するため、18歳までの年数は2年です。そのため、未成年者控除額は10万円×2年で20万円となります。

障害者控除

障害者控除は、85歳未満の障害者が財産の相続を行った場合に適用される特例措置です。

障害者控除は、一般障害者は満85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者は年数1年につき20万円が控除されます。

年数の計算にあたって、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年と計算します。

また、障害者控除が障害者本人の相続税額より大きく、控除額の全額が引き切れない場合は、扶養義務者の相続税額から差し引くことも可能です。

相続税がかかる場合にすべきこと

相続税がかかる場合遺産相続によって相続税が発生する場合、相続税を正しく納めるために事前準備が必要です。

ここでは、相続税がかかる場合にすべきことを紹介します。

相続税の納付期限を把握する

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行うことが定められています。

申告期限までに提出しなかった場合、または期限を過ぎて申告書を提出すると、無申告加算税や延滞税がかかり、相続税の負担が大きくなるため注意が必要です

亡くなったことを知った日は、通常であれば死亡日ですが、状況によっては死亡日でない場合もあります。

たとえば、疎遠になっていた場合は亡くなってしばらく経ってから訃報が入ることもあるでしょう。

まずはいつまでに相続税を納めなければならないか期限を把握し、そのうえで相続税の申告手続を進める必要があります。

相続財産の洗い出し

相続税の有無や具体的な金額を把握するためには、相続財産の洗い出しや調査が必要です。

相続財産に漏れがあって申告漏れが発覚すると、追加の税金を納める必要があり、悪質性があると判断されると追徴課税が課されます。

相続税の申告だけでなく、相続放棄や遺産分割の判断材料にもなるため、財産調査は漏れがないように徹底する必要があります。

また、財産調査は一つひとつ財産を調べて価額を確定させる地道な作業であるため、相続財産が多いと自分だけで調査を行うことは困難です。

さらに相続放棄を検討している場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。

「相続税が高いので財産放棄をしたい」という場合は、被相続人が亡くなってからすぐに調査を始める必要があります。

申告書を作成する

相続財産の洗い出しができたら、次は申告書を作成して相続税の支払いに進みます。

相続税を確定させる申告書は相続税申告書と呼ばれる書類で、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

相続税申告書は自身でダウンロードし、記載例を参考にしながら作成することもできます。

一方で、相続税申告書を作成するためには、相続した財産と債務の把握や、これらを踏まえた相続税評価額がいくらになるか正しく評価しなければなりません。

この評価には専門的な知識が必要であるため、自身で相続税申告をすることにはリスクを伴います。

専門家に相談する

限られた期限の中で詳しく調査を行う必要があるため、自分だけで財産の洗い出しが難しい場合は専門家に依頼することも検討しましょう。

相続の専門家として、弁護士・税理士・司法書士・行政書士がいます。

法律やトラブルのことは弁護士、相続税に関する相談は税理士、登記に関することは司法書士など、それぞれ専門とする範囲があります。

相続に関するトラブルが発生した場合、法的にトラブルを解決するためには弁護士の力を借りるのが一般的です。

弁護士事務所の中には、税理士や司法書士などの専門家と連携しているところもあるため、このような法律事務所なら相続税の包括的なサポートが受けられます。

まとめ

遺産を相続するにあたって、遺産総額が3,600万円を超えると相続税が発生する可能性があります。

ただし、相続人1人につき控除額は600万円ずつ増えるため、相続人の数によって、相続税がいくらからかかるかどうかは変わってきます。

特例や控除の制度を適用することにより、相続税が発生しない場合や減額になるケースもあるため、相続税の仕組みやルールについて正しく知っておくことが大切です。

相続税の計算が難しいことや、正しく申告しないと調査が入ってペナルティを受けるリスクもあります。そのため、相続税について不安を感じる場合は専門家に相談することをおすすめします。

相続税のことなら、遺産相続に強みを持つ弁護士法人ひいらぎ法律事務所におまかせください。

当事務所は遺産相続に注力し、遺産相続の悩みやトラブルなどの解決実績を多く持ちます。

さらに相続税や登記に関する手続も、税理士や司法書士などの専門家と連携しており、相続税に関して総合的なサポートが可能です。

まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2025年4月22日

弁護士紹介(監修者)
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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