遺言を作り直したい!作り直す方法は?
「遺言書を作り直したいけど、どうしたらよいのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、遺言書を作り直す方法について解説します。
遺言書の撤回は自由
遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
また、民法は、遺言が撤回されたものとみなされる場合を具体的に規定しています。
すなわち、遺言者が、①前の遺言書と抵触する遺言書を作成する(民法1023条1項)、②遺言書に記載した財産を生前に処分する(民法1023条2項)、③遺言書を故意に破棄する(民法1024条)④遺言の目的物を故意に破棄する(民法1024条)といった行為をした場合には、その遺言書は撤回されたものとみなされることになります。
ただし、公正証書遺言については原本が公証役場で保管されているため、遺言者が遺言書を破棄することはできません。
遺言者は、何らの理由なく、いつでも、自由に、遺言を撤回し、あるいは遺言が撤回されたものとみなされる行為をすることができます(民法1026条)。
その遺言によって利益を受ける相手方の同意を得る必要はありませんし、その相手との間で「遺言を撤回しない」と約束していたとしても自由に撤回することができますし、遺言書に「この遺言は絶対に撤回はしない」と記載していたとしても自由に撤回することができます。
ただし、いったん撤回された遺言の効力は、その撤回行為が撤回され、取り消され、効力が生じなくなったとしても、詐欺や強迫によって撤回行為がなされた場合でない限り回復することはありません(民法1025条)。
そのため、遺言の撤回行為が撤回されたとしても原則として遺言は撤回されたままということになりますが、例外として、第1遺言、第2遺言(第1遺言を全部撤回するもの)、第3遺言(第2遺言を全部撤回するもの)がなされたケースについて、最高裁判所平成9年11月13日は、「遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」と判断し、第1遺言の復活を認めています。
遺言を撤回する方法
既に作成した遺言書を撤回する方法としては、新たに遺言書を作成し、その遺言書に「この遺言書以前に作成した遺言書はその全部を取り消します」というような文言を記載する形で行うのが通常です。
遺言書には優劣はないため、前に作成した公正証書遺言を後に作成した自筆証書遺言で撤回することもできます。
また、前述したとおり、抵触する遺言書を作成したり、抵触する生前処分をしたり、遺言書を破棄したり、遺言の目的物を破棄したりする方法でも遺言を撤回したものとみなされますが、前の遺言のどの部分を撤回するのかが一義的に明確でないと、前の遺言のうち、どの部分の効力が残り、どの部分の効力が失われたのかを区別することができず、遺言者の死後、その遺言意思を適切に実現することができないおそれがあります。
したがって、遺言を撤回したいのであれば、後の遺言で前の遺言を全て撤回した上で、ゼロから遺言書を作り直すべきです。
遺言書を作り直す方法
遺言書を作り直す方法としては、前述したとおり、「この遺言書以前に作成した遺言書はその全部を取り消します」というような文言を新しい遺言書の冒頭に記載した上でゼロから遺言書を作成すればよいのですが、その際は公正証書遺言によるべきです。
というのは、被相続人の死後、相続人Aにとって有利な内容の第1遺言と相続人Bにとって有利な内容の第2遺言(第1遺言に抵触する内容のもの)が発見されると、相続人Aと相続人Bとの間で遺言の有効性をめぐる熾烈な争いが発生するおそれがあるからです。
特に、第1遺言が公正証書遺言、第2遺言が自筆証書遺言のケースでは、第2遺言の有効性に疑問を差し挟む余地が大きくなります(第2遺言を公正証書遺言として作成することができたのにあえて自筆証書遺言として作成することは不自然・不合理だからです)。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の真意に基づく遺言であることを確認した上で作成されますので、遺言者の死後に遺言の有効性が争われ、遺言が無効になる可能性をできる限り減らすことができます。
まとめ
このように、遺言書を作り直す際には上記のような注意点があります。
遺言書についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。
最終更新日 2024年6月30日
最終更新日 2024年6月30日