車の所有者が死亡したら?相続と名義変更手続の必要書類・かかる費用
「車の所有者が死亡したらどのような手続きが必要なの?」
「名義変更手続の必要書類や費用はどうなるのか?」
ここでは、こうした疑問にお答えしたいと思います。
まずは車検証をチェック
車は陸運局で登録し、車検証が発行されます。
車はローンが残っている間は所有者にはなりません。
その証拠にローンがある場合の車検証の記載は、所有者欄には信販会社やクレジット会社などの債権者名義になっており、使用者欄に購入した人の名前が記載されています。
これを「所有権留保」といい、ローンが完済されるまでは所有権が債権者に留保されています。
つまり、相続が開始した際は被相続人が「所有者」となっているかどうかで違いがあります。
ローンの借入先の会社が所有者の場合
ローンの借入先の会社が所有者の場合、まだ車の所有権が被相続人にないわけですから、ローンの支払いが残ることになります。
そうすると、債務者である被相続人が亡くなったことを連絡すると残債務を一括で支払うように請求されることが多いです。
もし、一括支払いが厳しく今後も相続人がローンを支払いながら車を引き継ぎ使用する場合には車の承継者についてローンの審査が行われることになります。
承継しないのであれば、売却手続きが行われて、売買代金が残債務に充てられます。
それでも債務が残る場合には相続人に支払義務が残ります。
所有者が被相続人(亡くなった方)の場合
所有者が被相続人(亡くなった方)の場合、車は遺産に含まれますから、相続手続きの対象になります。
何もしなければ法定相続人の全員の共有になりますが、一般的には遺産分割協議などで承継することになった相続人が手続きをすることになります。
以下でその場合の手続きの仕方を解説していきます。
遺産分割
遺産分割の場合は、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本のすべて
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 車検証
- 車庫証明書(使用の本拠に変更がある場合)
その他の申請書・手数料の納付書・自動車税申告書は陸運局で入手して記入します。
また、車の価値が100万円以下である場合には、車を承継する相続人が「遺産分割協議成立申立書」「査定書」を提出して名義変更することができます。
遺言
遺言による場合は、以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言書
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 車検証
- 車庫証明書(使用の本拠に変更がある場合)
軽自動車の場合
軽自動車の場合には手続きがもう少し簡単で承継する相続人が車の使用場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行います。
必要となる書類は以下の通りです。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 承継する相続人の戸籍謄本
- 承継する相続人の印鑑証明書または住民票
です。
遺産分割協議書などは必要ありません。
上記の書類を準備して手続きを行いますが、自分で準備するのが難しい場合には行政書士に依頼することができます。
車の相続手続きをしたら、保険手続き(自賠責保険・任意保険)も忘れずに行うようにしてください。
車を使用せず廃車する場合
被相続人の所有していた車を相続人が使用せずに廃車する場合でも、いったんは相続人の名義に手続きする必要があります。
ただし、軽自動車の場合には必要ありません。
まとめ
今回は、車が遺産に含まれる場合の相続手続きについて解説してきました。
必要となる書類や遺産分割協議書などは、他の財産の相続手続きでも必要となりますから、車だけを別個独立して考えるのではなく、他の相続財産と一緒に話し合いをするようにしましょう。
最終更新日 2024年9月15日
最終更新日 2024年9月15日