遺産に含まれるもの、含まれないものを解説!全ての財産が相続の対象となるわけではない?
遺産の範囲にはどんなものまで含まれるのか?
そのような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
ここでは、遺産の範囲、基準時などについて解説します。
民法の条文
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(同条但書)。
以上を前提に、遺産に含まれるもの、含まれないものについて説明します。
遺産に含まれるもの
こちらでは、遺産相続の対象となるものについて順番に確認していきます。
プラスの財産
不動産
不動産とは、土地・建物を指します。
一戸建てであっても、土地と建物はそれぞれ別の財産であるため、建物を長男、土地を次男として遺産承継することもできます。
ただし、マンションのうち所有する建物(部屋)とマンションの敷地権割合が合体しているものについては、所有している部屋と敷地権はセットであるため、部屋は長男、敷地権は次男とバラバラに遺産承継することができません。
金融資産
現金、預貯金、株式、債券、投資信託などを金融資産といいます。
その他、人にお金を貸している場合などの貸付金、商売をしていて未回収の売上金(売掛金)がある場合も金融資産に含まれます。
動産
上記①②以外に所有している価値のある動産も遺産に含まれます。
動産の例としては、宝石、貴金属、自動車、芸術品、骨董品などが挙げられます。
その他の権利
電話加入権、著作権、特許権も遺産に含まれます。
マイナスの財産
負債
借金などの債務がこれに含まれます。
被相続人が負っていた債務は、すべて相続人に承継されます。
税金・その他未払い金
被相続人が未納の税金や公共料金や入院費など被相続人の未払い金も遺産に含まれるため、相続人に支払い義務が承継されます。
この他にも、被相続人が保証人になっていた場合の地位、損害賠償請求権または損害賠償義務なども遺産に含まれます。
遺産に含まれないもの
他方、遺産に含まれないものの例は、以下のとおりです。
一身専属権
被相続人に特有の権利(一身専属権)は相続人に承継されません。
具体的なものとしては、生活保護受給権、養育費の請求権や支払義務、年金の受給権、財産分与請求権、各種資格や免許などです。
その性質上「被相続人だからこそ有していた権利または義務」であるため、人が代わればその意味がなくなるものを指します。
生命保険金
生命保険契約においては、生命保険の契約者が死亡保険金の受取人を指定することができます。
保険金は死亡の事実が発生した時に直接に指定受取人の財産となるため、被相続人自身を経由する財産でないため遺産分割の対象とはならないのが原則です。
しかし、受取人を指定していない場合には相続財産となります。
祭祀財産
祭祀財産とは、先祖を祀るために必要となる財産のことで、たとえば仏壇仏具やお墓などを指します。
遺産の範囲でもめるケース
遺産の範囲を巡って揉めるケースとしては、相続人の誰かが遺産の一部を隠していたりするなど、全体の遺産が不明瞭となっている場合や名義上は相続人の誰かのものとなっているものの、実質上は被相続人の財産とみられるものなどがあります。
このような相続財産の範囲について不明確な場合には「遺産確認の訴え」をして遺産の範囲を確定させることが可能です。
おわりに
遺産分割協議や遺産分割調停をする場合には、遺産の特定が重要な要素となり、財産価値の判定なども必要です。
この確定を相続人が行う場合には、法律知識や経験を要するため難航することもあるため、専門家に相談しながら進めるのが早く解決する方法と言えます。
最終更新日 2024年9月15日
最終更新日 2024年9月15日