代襲相続人になれる人はどこまで?孫や甥・姪がもらえる相続割合について解説
「相続人が先に死亡していたら誰が相続人になるのだろう?」
「その場合の相続分は?」
そうしたお悩みはありませんか。
本記事では、代襲相続人になれる人は誰なのか、孫や甥・姪がもらえる相続割合についてご説明します。
代襲相続とは
被相続人の子が、相続開始(=死亡)以前に死亡するなどすると、被相続人の子の子が代わりに相続人となり、これを代襲相続といいます(民法887条2項)。
その代襲者も、被相続人の相続開始(=死亡)以前に死亡するなどすると、代襲者の子が代わりに相続人となります。これを再代襲相続といいます(民法887条3項)。
代襲相続を踏まえた、相続人になる人、ならない人
代襲相続、再代襲相続を踏まえ、相続人になる人、ならない人を整理してみましょう。
配偶者
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条本文)。
ですが、被相続人の内縁の妻は、相続人になることはありません。
子、孫
被相続人の子も、配偶者と同様に相続人になります(民法887条1項)。
被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続により相続人になります(民法887条2項本文)。
ですが、被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していても、被相続人の子の配偶者は代襲相続により相続人になることはありません。
両親など
被相続人の子や孫が相続人にならない場合、被相続人の直系尊属(両親など)が相続人になります(民法889条1項1号本文)。
兄弟姉妹など
被相続人に子や孫も、直系尊属(両親など)も相続人にならない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。
被相続人の死亡以前に相続人となるはずだった被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続により相続人になります(民法889条2項、887条2項本文)。
ですが、被相続人の死亡以前に被相続人の兄弟姉妹の子が死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の孫が代襲相続により相続人になることはありません(民法889条2項、887条2項但書)。
代襲相続できる場合、できない場合
このように、代襲相続は、被相続人の死亡以前に被相続人の子などが死亡している場合や、被相続人の子などが欠格、廃除により相続人とならない場合に生じます。
欠格とは、被相続人を故意に死亡させるなど、所定の事実が認められる場合は、相続人から外れることをいいます。
また、廃除とは、被相続人を侮辱するなど、所定の事実が認められる場合に、家庭裁判所の審判により、相続人から外れることをいいます。
他方、被相続人の死亡以前に被相続人の子などが相続放棄した場合でも、代襲相続が生じることはありません。
なので、この場合、被相続人の孫は相続人にならないことに注意しましょう。
代襲相続人の相続分は?
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(本来相続人になるはずだった人)と同じです。
たとえば、被相続人の子(法定相続分4分の1)が被相続人の死亡以前に死亡した場合、被相続人の孫の法定相続分も4分の1です(孫が2人いれば、8分の1ずつです)。
事例
事例で見てみましょう。
事例1
(相続関係)
- 被相続人A 令和4年1月20日死亡
- 配偶者B 存命
- 子 C 平成30年5月15日死亡
この場合は本来であれば配偶者Bと子Cが相続人となるところ、第一順位の子供が被相続人よりも先に死亡しておりAには他に子供がいないことから第二順位の親に相続順位が回るものと思われます。
しかし、この場合において、Cに子供がいれば(被相続人Aの孫)その孫がCの立場で相続人となります。
これを代襲相続といいます。
ではこの例において、Cに子供がDE2人いた場合にはこの相続における相続分割合は下記のどちらになるでしょうか。
①配偶者3分の1、D3分の1、E3分の1
②配偶者2分の1(4分の2)、D4分の1、E4分の1
①は3等分という考え方で②は本来亡きCが相続するはずであった相続分割合の2分の1をDEの2人で頭割りするという考え方です。
代襲相続は「Cの子がCの立場で相続人となる」のですから、正解は②となります。
Cが相続するはずであった相続分割合を超えることはありません。
では、この例において、EもAより先に死亡している場合にEの子供FGHの3人(Aのひ孫)がいる場合はさらに代襲相続は起こるのでしょうか。
これを「再代襲」といい、さらに再々代襲も理論上はあり得ます。
この例におけるBDFGHの相続分割合も確認しておきましょう。
Bは2分の1で変更ありません。
DはCの相続するはずであった相続分を亡きEと本来なら分けるわけですから4分の1、FGHは亡きEが相続するはずであった相続分4分の1を3人で頭割りすることになりますから、各12分の1となります。
したがって分母をそろえますと、B12分の6、D12分の3、FGHが各12分の1となります。
事例2
(相続関係)
- 被相続人A 令和4年1月20日死亡
- 配偶者B 存命
- 子供 なし
- 親・祖父母(直系尊属) 全員死亡
- 兄C 存命
- 姉D 存命
- 弟E 令和2年7月2日死亡
このケースは、配偶者と第三順位が相続人となるパターンです。
兄弟姉妹が相続人となりますから弟Eも含めると本来の相続分割合は、Bが4分の3(12分の9)、CDEが各12分の1となるところですが、兄弟姉妹のうちEがすでに亡くなっていますから、兄弟姉妹は2人となり第三順位の相続分割合4分の1を2人で分けると各8分の1となります。
ここで仮にEに子供FGH(被相続人Aの甥・姪)がいる場合は結論が変わります。
FGHは代襲相続人としてEの立場で相続することになりますから、本来Eが相続するはずであった相続分割合12分の1を3人で頭割りします。
したがって、全員の相続分割合を同じ分母にそろえますと、Bが36分の27、CDが各36分の3、FGHが各36分の1となります。
このように第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースにおいても代襲相続は起こりますが、直系卑属との違いは「兄弟姉妹には再代襲がない」という点です。
上の例では、仮にAの甥Fも先に死亡していた場合でも、Fの子供は代襲相続しません。
代襲相続人の遺留分について
代襲相続人の遺留分も、被代襲者(本来相続人になるはずだった人)と同じです。
たとえば、被相続人の子(遺留分4分の1)が被相続人の死亡以前に死亡した場合、被相続人の孫の遺留分も4分の1です(孫が2人いれば、8分の1ずつです)。
おわりに
本記事では、代襲相続人になれる人は誰なのか、孫や甥・姪がもらえる相続割合についてご説明しました。
代襲相続は、ちょっとした条件が変わるだけで、認められたり認められなかったりします。
ご心配な方は、遺産相続に明るい弁護士に相談してみてください。
最終更新日 2024年9月16日
最終更新日 2024年9月16日