相続人調査はなぜ必要?理由と戸籍収集の手順を解説
相続人から被相続人に遺産を相続する際には、お互いの身分を証明する戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は相続人と被相続人との関係性により、収集する情報が異なります。
そもそも、なぜ相続人の調査が必要なのでしょうか。
本記事では、相続人調査が必要な理由と戸籍収集の手順についてご説明します。
なぜ相続人調査が必要なのか
相続人調査が必要な理由は、相続人を間違えると、遺産分割等が無効となり、相続に関する申請をやり直さなければならないためです。
相続人が不動産について相続登記を経る、預貯金について名義変更や解約するためには、遺産分割が必要です。
また遺産分割は協議又は調停・審判により決まりますが、遺産分割協議が有効であるためには相続人全員の合意が必要です。
遺産分割調停を申し立てるためには、申立人以外の相続人全員を相手方としなければなりません。
以上の理由により、相続人の調査が必要となるのです。
相続人調査が必要な範囲
こちらでは、相続人調査が必要な範囲についてご説明します。
そもそも相続人は誰か
被相続人(相続される人)の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
子(相続開始前に死亡していればその子)がいれば、子も相続人に、子がいなければ、直系尊属(父母等)が相続人に、直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります(民法887、889条)。
以上を踏まえると、相続人調査には次の戸籍謄本(以下、除籍、改製原戸籍を含む)等を取得する必要があります。
共通で必要なもの
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍附票
相続人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に追加で必要なもの
・被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合に追加で必要なもの
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・代襲者としての甥・姪に死亡している方がいる場合、その甥・姪の死亡の記載のある戸籍謄本
相続人調査(戸籍収集)の手順
被相続人(相続される人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得するのが出発点です。
それをもとに、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹を確認し、必要に応じ、上記を参考にして、追加の戸籍謄本等を取得していきます。
親族の個人情報を取得できるのか?
ここで、こうした親族の戸籍謄本は、親族それぞれの個人情報なので、取得できないのではないか、と疑問に思う方もいるでしょう。
たしかに、通常の場合は、他人の戸籍謄本等を取得することはできません。
しかし、戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍謄本等の交付の請求をすることができる(戸籍法10条1項)、とされています。
また、それ以外の者も、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる(戸籍法10条の2第1号)、とされています。
なので、相続の場合は、たいてい親族の戸籍謄本等を取得することができます。
おわりに
本記事では、相続人調査が必要な理由と戸籍収集の手順についてご説明しました。
相続人調査は遺産分割等が無効になってしまうために必要で、調査のためには戸籍謄本などを取得しなければなりません。
相続人と被相続人の関係性により必要な戸籍謄本が変わってまいりますので、自身で用意する際は相続人との関係性を証明できる、正しい情報が記載されたものを準備しましょう。
ただ、上記の戸籍謄本等をもれなく取得するのは、難しく感じるかもしれません。
また、もしも不備があると、遺産分割等が無効となり、やり直しになる恐れがあります。
当事務所は、相続人調査のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
最終更新日 2024年6月30日
最終更新日 2024年6月30日