親の通帳、お金など遺産の使い込みがわかった

親の通帳、お金など遺産の使い込みの絵
  • 親の通帳を見つけた
  • すると、親のお金、財産の使い込みがわかった

では、親の通帳、お金、預金など遺産の使い込みがわかったら、どのように対処すればよいのでしょうか?

誰が親の財産を使い込むのか?

親の財産を使い込むのは、第三者ではなく、圧倒的に身内が多く、しかも、同居している身内、とくに、長男や妾、後妻です。

同居している身内が多いのは、同居していると、親の印鑑、通帳などの貴重品がどこにあるかわかっています。

また、とくに妾や後妻が多いのは、先妻の子ども達と意思疎通が乏しく、財産の使い込みを疑われやすいという事情もあるようです。

生前贈与か、親のための支出か、それとも財産の使い込みか?

親が元気なうちは、自分で財産を管理しているので、財産の使い込みは考えにくいです。

もしその状態で取り込まれているとすれば、それは、使い込まれたのではなく、親自身の意思により贈与されたとみる方が自然でしょう。

また、親が高齢になり、病気やけがのため、同居している身内の介護を受けるようになると、その身内に自分の最期を看取ってほしいという気持ちとともに、その身内に相応のものを残してあげたいという気持ちが芽生えます。

なので、その状態で取り込まれているとすれば、それはやはり、使い込みではなく、贈与されたとみる方が素直でしょう。

しかし、親が認知症になった場合は、話が別です。

親が認知症になり、判断力が失われた場合、本来、身内などが成年後見の申立てを行い、裁判所に選任された成年後見人(紛争性がない場合は、身内の1人が就任することが多いです。)が、裁判所に伺いを立てつつ、親の財産を処分するのが筋です。

ところが、実際は、そうした制度を知らないか、又は、知っていても煩雑なため、成年後見人を付けず、同居している身内が自身の判断でその親の財産を処分するようになります。

また、親の判断力が失われていなくても、親が入院し、財産の管理が困難になると同様のことが起こります。

いずれにせよ、こうした財産の使い込みは、法的には、親きょうだいの財産を同居している身内が権限なく処分したことになります。

それでも、まだその親のために使っていれば、実害はありません。

しかし、親の財産の処分を繰り返していると、そのうち、親の財産を自分の財産と同じような感覚で、また、「いずれ相続するのだから。」などという勝手な理由で、親の財産を、自分の家の増改築に充てたり、自分の車を買うお金に充てたりするようになります。

また、親の死後、同居していた身内が勝手に預金を下ろして使う場合もあります。

財産の使い込みが発覚するきっかけ

こうした財産の使い込みは、親が亡くなる前後に、同居していない身内が実家を訪れ、病院に行くなどした際、親の妾や後妻が思いのほか親兄弟の身辺に関与していることを知り、もしやと思い、親の通帳等を見て、発覚するようです。

また、親が死亡し、四十九日を過ぎたころ、遺産分けの話になり、長男が親の財産を使い込んでいることが発覚する場合もあります。

使い込んだ財産は返還請求できる

こうした財産の使い込みは、法的には、無権限でなされており、無効ですので、親や成年後見人(親の死亡後は相続人)は、財産を使い込んだ者に対し返還請求を行うことができます。

ただ、その前にやることがあります。

まずは話し合い(協議)を

親と血のつながった身内に対して請求する場合は、普段から親族づきあいをしていることが多いため、話し合いで解決できることがあります。

(話し合いをすることがかえって財産隠しのきっかけとなってしまうことが予想される場合は、いきなり法的手続きを打つこともあります。)

しかし、親の妾や後妻に対して請求する場合は、血のつながりがなく、普段から親族づきあいをしていないことが多いため、話し合い(協議)で解決困難なことが多いというのが実情です。

話し合い(協議)で解決困難な場合はどうすればよいか

では、話し合いで解決困難な場合、どうすればよいでしょうか。

親が存命中

親が存命中は、親自身や親の成年後見人が、財産を使い込んだ身内を被告として、返還請求訴訟を提起することになります。

成年後見人が弁護士でない場合は、弁護士を選任し、弁護士が返還請求訴訟を提起することになります。

親が亡くなった後

親が亡くなった後は、親の財産を使い込んでいない相続人が、遺産分割調停を申し立て、その中で、使い込んだ財産を含め、遺産分割を求めることになります。

ですが、使い込んだ財産を含めた遺産分割調停が成立しない場合は、使い込んだ相続人を被告として、返還請求訴訟を提起することになります。

使途不明金を遺産相続で追及するには?

まとめ

ここでは、親の通帳、お金、預金などの遺産が使い込まれた場合の対処法を説明しました。

当事務所でも、相当数の解決事例がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所の特徴

最終更新日 2024年9月16日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年9月16日

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