相続放棄したい・相続放棄するには
- 亡くなった方が借金だらけ
- 縁を切っていたので、関わりたくない
などの理由で、相続放棄をお考えの方は多いようです。
ここでは、そんな相続放棄のお悩みに一挙にこたえたいと思います。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、借金の相続を希望しない場合などに、初めから相続人ではなかった扱いにしてもらう手続です。
自分のために相続開始を知った時から3か月以内にできますが、念のため、死亡日から3か月以内に行うことをお勧めします。
相続放棄したほうがよい場合
相続放棄したほうがよいのは、不動産や預貯金等の合計額よりも、借金の額の方が大きい場合です。
相続放棄する方法
「相続を放棄する」という書面を自分で作っても、相続放棄は認められません。
被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(たとえば、姫路市なら神戸家庭裁判所姫路支部)に対し、相続放棄の申述をします。
具体的には、①申述書、②収入印紙や郵便切手、③住民票や戸籍謄本等を提出します。
3か月を過ぎたら相続放棄できませんか?
- 自分が相続人でないと思っていた
- 借金があるとは知らなかった
などの事情により、相続放棄しようと思った時は3か月を過ぎていたという場合でも、事情によっては、相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄についてもっと詳しく相談したい
相続放棄が初めてという方は多く、皆さん、自分でできるか心配になるものです。
いろいろお伝えしてきましたが、じつは、裁判所のホームページに詳しいやり方が載っています。
裁判所のホームページを見てもわからない場合は、被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせれば、親切に教えていただけます。
当事務所では、相続放棄のご相談については、まずは裁判所のホームページを見ていただくようお願いしています。
最終更新日 2024年9月16日
最終更新日 2024年9月16日