相続放棄したい・相続放棄するには

  • 亡くなった方が借金だらけ
  • 縁を切っていたので、関わりたくない

などの理由で、相続放棄をお考えの方は多いようです。

ここでは、そんな相続放棄のお悩みに一挙にこたえたいと思います。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、借金の相続を希望しない場合などに、初めから相続人ではなかった扱いにしてもらう手続です。

自分のために相続開始を知った時から3か月以内にできますが、念のため、死亡日から3か月以内に行うことをお勧めします。

相続放棄したほうがよい場合

相続放棄したほうがよいのは、不動産や預貯金等の合計額よりも、借金の額の方が大きい場合です。

相続放棄する方法

「相続を放棄する」という書面を自分で作っても、相続放棄は認められません。

被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(たとえば、姫路市なら神戸家庭裁判所姫路支部)に対し、相続放棄の申述をします。

具体的には、①申述書、②収入印紙や郵便切手、③住民票や戸籍謄本等を提出します。

3か月を過ぎたら相続放棄できませんか?

  • 自分が相続人でないと思っていた
  • 借金があるとは知らなかった

などの事情により、相続放棄しようと思った時は3か月を過ぎていたという場合でも、事情によっては、相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄についてもっと詳しく相談したい

相続放棄が初めてという方は多く、皆さん、自分でできるか心配になるものです。

相続放棄とは?期限や手続方法と7つの注意点を解説

いろいろお伝えしてきましたが、じつは、裁判所のホームページに詳しいやり方が載っています。

裁判所のホームページを見てもわからない場合は、被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせれば、親切に教えていただけます。

当事務所では、相続放棄のご相談については、まずは裁判所のホームページを見ていただくようお願いしています。

最終更新日 2024年9月16日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年9月16日

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