最終更新日 2022年2月13日
ご相談
Xさん(70代・女性・年金生活者)は、死亡した内縁の夫から公正証書遺言により住宅等の遺贈を受けていました。
しかし、内縁の夫が勘当していた1人娘Y(50代・女性・職業不詳)が、Xさんに対し遺留分を主張して遺産の一部の引き渡しを求めてきたため、Xさんは困り果て、当事務所に事件を依頼しました。
Yは、さらに、遺言そのものが無効であるとして、Xさんを被告として、遺産の全部(総額1200万円余り)の引き渡しを求め訴訟を起こしてきました。
当事務所の活動
当事務所は、公証人に証人となっていただき、遺言が無効でないことを明らかにするとともに、遺留分についても、内縁の夫が生前Yの借金を尻拭いしたとして特別受益を主張し、請求額の大幅減額を求めました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yの遺言無効の主張を排斥するとともに、遺留分についても、800万円以上減額して、訴訟上の和解をすることができました。
解決のポイント
当事務所は、訴訟における効果的な尋問について熟知しており、本件でも、効果的な尋問を行った結果、よい結果を得ることができました。
最終更新日 2022年2月13日