相続前に兄が取り込んだ父のお金を取り戻すことができた解決事例

事案

Xさん(50代・女性・無職)は、兄Y(60代・男性・無職)が父の生前に父名義の預金を父に無断で引き出すとともに、父に兄が相続するとの遺言を作らせ、父の死後、父の財産を独り占めしようとしたため、当事務所を訪れました。

当事務所の活動

当事務所は、Yらに遺留分減殺請求するとともに、Yが取り込んだ預金について、Yと銀行を被告として提訴しました(同時審判申出訴訟)。

当事務所の結果

その結果、Xさんは、Y及び銀行との間で、訴訟上の和解を交わし、Yの取り込んだ父の財産を取り戻すことに成功しました。

解決のポイント

財産を持っている方が亡くなる前に、親族がその財産を取り込むことは、よく見られます。

当事務所は、財産を取り込んだ親族と銀行のいずれも被告として提訴することで、確実に財産を取り戻すことができました。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2022年2月13日

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