幼いころ生き別れた母の多数の遺贈相手から、協議により遺留分侵害額を回収できた相続解決事例

最終更新日 2024年12月4日

ご相談

Xさん(50代、女性)は、幼いころ生き別れになった母が自筆証書遺言を残して亡くなり、唯一の相続人となりましたが、その遺言の内容が、多額の財産のうち一部しかXさんに相続させず、残りを相続人でないYら多数の親族らに遺贈するというものであり、Xさんの遺留分が侵害されたため、当事務所に相談しました。

当事務所の活動

当事務所は、遺産である不動産について、相続税評価額を0.8で割り戻す等の簡易な方法で評価したうえで、Yらそれぞれの遺留分侵害額を算出し、Yらに対し、遺留分侵害額請求を行いました。
すると、Yらのうち一部は、すんなり請求に応じましたが、それ以外の者は、数人ずつ弁護士を付け、遺留分侵害額を争う姿勢を示しました。
当事務所は、遺留分侵害額算定の合理性を説明しつつ、提訴を辞さないという姿勢で交渉しました。

活動の結果

その結果、Yら全員から、おおむね当初請求額どおり、遺留分侵害額を回収することができました。
Yらが多数のため、少し時間がかかりましたが、Xさんは、遺留分を確保することができ、ほっとしておられる様子でした。

解決のポイント

2018年の民法改正により、2019年7月1日以降に発生した相続については、遺留分を侵害された者が、侵害者に対し、遺留分侵害額請求の意思表示を行うと、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生することになりました。
その結果、本件のように侵害者が多数の場合、遺留分侵害額請求権は、各侵害者に対する別個の権利となりました。
ただ、各侵害者に対する請求内容が異なると、各侵害者間の情報のやりとりにより、交渉が紛糾するおそれがありました。
本件では、不動産を取得した侵害者に対しても、金融資産を取得した侵害者に対しても、遺産である不動産について、相続税評価額を0.8で割り戻す等の最も手堅く簡便な方法により評価しつつ、請求内容を統一することにより、そうした紛糾を回避することができました。

最終更新日 2024年12月4日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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