訳あって疎遠になっていた母から遺贈を受けた者から遺留分侵害額の支払いを受けることができた遺産相続解決事例

ご相談

Xさん(60代、女性、職業不詳)は、訳あって疎遠になっていた実の母が存命中、姪であるY(60代、女性、職業不詳)らに遺産を遺贈するとの公正証書遺言を発見しました。

Xさんとしては、このままでは、全く遺産を相続できないことになるので、どのように対応すればよいか知りたいと、当事務所を訪れました。

当事務所は、お母様の存命中にお母様に遺言を撤回してもらうか、お母様の死亡後に遺言の無効を主張したり、遺留分を請求したりするとのアドバイスを行いました。

その後、お母様が亡くなりましたが、Xさんは、そのことをYではなく病院から知らされました。

Xさんは、Yに対する不信感をぬぐえず、お金目当てではないものの、きちんと遺留分を請求しようと決意し、きょうだいとともに当事務所に依頼しました。

当事務所の活動

当事務所は、Xさんから頂いた資料をもとに、Yに対し、内容証明郵便を発送し、遺留分として遺産の半額を支払うよう求め、もし応じないようであれば、Yに対する生前贈与も問題にすると伝えました。

すると、Yは弁護士をつけ、取引履歴を開示するように、葬儀費用がかかった、Xさんが生前贈与を受けたはずである、Yの寄与分があるなどと反論してきました。

そこで、当事務所は、取引履歴を開示しつつ、葬儀費用は争わないものの、Xへの生前贈与はなく、むしろYこそ生前贈与を受けたのではないか、などと再反論しました。

 

活動の結果

その結果、Xさんらは、Yとの間で、お母様の遺産から葬儀費用等を控除した残りの額の半分を取得するとの合意を交わすことができました。

Xさんは、お母様に対しさまざまな思いを抱きつつも、Yに対するわだかまりを解消することができ、ほっとした様子でした。

 

解決のポイント

高齢の親が、人生の最後に世話になる人に遺産を渡そうと、遺言を残すことがしばしばみられます。

ただ、それは、相続人の最低限の相続分である遺留分を侵害することがあります。

相続人としては、お金目当てではないにせよ、そうした事態を放置することにわだかまりを感じるものです。

当事務所は、相続人の方のそうしたわだかまりを解消するお手伝いをさせていただいております。

遺留分については、弁護士でも誤解が多く、処理を誤りがちです。

遺留分のことでお困りなら、 相続案件の豊富なノウハウを持つ当事務所まで、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2022年2月13日

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