遺留分を早期に回収したケース

事案

高齢のLさんは、別居中の夫が亡くなり、お金には執着はなかったものの、夫の前妻の子の態度が失礼であると考え、当職に遺留分減殺請求を依頼しました。

問題点

当事者間に感情的な対立があり、弁護士が間を取り持つ必要がありました。

当事務所の対応

そこで、当職が事件を受任し、感情的な対立がボタンの掛け違いにすぎないことを相手方に説明し、誤解を解くことで、相手方から遺留分の満額に相当する金銭の支払いを受けることができました。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2022年2月13日

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