前妻の子らから受けた遺留分減殺請求について後妻が示談できた解決事例

ご相談

Xさん(70代・女性・無職)は、亡くなったご主人の遺産を公正証書遺言に基づき相続しましたが、相続手続き後、ご主人の前妻の長男Y(40代・男性・会社員)らから内容証明郵便にて遺留分減殺請求(※)を受け、さらに、遺言の無効もほのめかされため、ご自身ではとうてい対応できないと思い、当事務所に交渉を依頼されました。

※旧法。新法では遺留分侵害額請求と改められました。

当事務所の活動

当事務所は、Yを事務所に呼び、Yと腹を割って話すことで、Xへの不信感をできる限り除去した上で、遺言は有効であることを十分説明しつつ遺留分については返還すると伝えました。

当事務所の活動の結果

その結果、当事務所は、Yらとの間で、遺留分を返還し、それ以外に債権債務なしとする示談をまとめることができました

解決のポイント

相続争いでは、疎遠な親族間の不信感が解決の障害となります。当事務所は、相手方親族と腹を割って十分話し合うことで、不信感をできる限り除去し、示談をまとめることができました。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2022年2月13日

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