最終更新日 2022年2月13日
事案
Xさん(60代・女性・主婦)は、税理士さんからの紹介で、すでに別件で相談を受けていました。
ところが、その後、死亡した夫の交際相手Y(60代・女性・無職)から、亡夫から生前贈与を受けた、亡夫の遺産の半分は亡夫と一緒に事業を行っていた自分が築いた、などとして、弁護士を付け、Xさんを被告として数千万円の請求訴訟を提起されたため、途方に暮れて、当事務所に訴訟を依頼されました。
当事務所は、原告の贈与や共有の主張に理由がないことを書面でしっかり主張しましたが、原告が振り上げたこぶしを下ろす様子はなく、本件は親族を巻き込み泥沼化するおそれが生じました。
当事務所は、徹底的に争うこともできましたが、ご高齢の被告の負担感や、万一敗訴した場合のリスクを考慮し、金額を抑えて和解する方向を模索しました。
当事務所の結果
その結果、支払金額を当初請求額の3割以下と低額に抑え、かつ、Xさんの親族への請求もしないとの約束を取り付けて、原告と訴訟上の和解をすることができました。
Xさんは、支払可能額で和解でき、かつ、Xさんの親族への飛び火を防ぐことができ、とても安堵されたご様子でした。
解決のポイント
一般に、相続等の争いは、当事者の積年の思いが強いことから、こじれて泥沼化しやすく、尋問、判決、控訴審と解決が長引くと、ご高齢の当事者の負担感は大変大きいものがあります。
また、そのように苦労して得た判決には、当事者が予測しきれないリスクがあります。
そこで、弁護士は、単に訴訟で主張・立証のみを考えるのではなく、そうした依頼者の負担感やリスクを十分考慮して手続を進める必要があります。
この点、本件については、主張段階にて主張と反論を尽くして事態を有利に進めたうえで、尋問前に和解することで、早期に少額の損失、最小限の負担感にて事件を解決することができました。
最終更新日 2022年2月13日