夫婦が同時死亡した困難案件で遺産分割できた相続解決事例

ご相談

Xさん(70代、女性、自営)は、2人暮らしの弟さん夫婦がご自宅で2人とも死亡した状態で見つかったことから、弟さんの遺産(ご自宅など)の処理について困り、当事務所を訪れました。

弟さん夫婦は、どちらが先に亡くなったともいえず、同時死亡の扱いとなるため、弟さんの遺産は弟さんの妻側の遺族に相続されず、他方、弟さんの妻の遺産は弟さん側の遺族に相続されないことになりました。

そこで、まずはご自宅に残されたものが弟さんと弟さんの妻とのいずれの遺産であるかを確認する必要がありました。

また、弟さんは、前妻との間にお子さんが数名おり、利害関係が薄い彼らとの交渉が必要でした。

さらに、弟さん名義のご自宅の売却も問題となりました。

当事務所の活動

そこで、当事務所は、弟さんの妻側の遺族と交渉し、ご自宅に残されたものが弟さんと妻とのいずれの遺産であるかを確定しました。

また、弟さんの前妻との間のお子さんと交渉し、相続放棄をしていただきました。

さらに、弟さん名義のご自宅を、当事務所と協力関係にある不動産会社様に買い取っていただきました。

当事務所の活動の結果

その結果、Xさんは、無事ご兄弟と遺産分割することができました。

Xさんは、ご自身では解決困難な遺産の処理ができ、大変喜んでおられました。

解決のポイント

本件は、通常の遺産分割事件と異なり、被相続人(亡くなった方)だけでなく同居の妻まで死亡していたため、遺産の把握に手間取りました。

また、同時死亡扱いとなり、ご夫婦のいずれかの側に遺産が一本化せず、遺産の分別に手間取りました。

しかし、当事務所は、豊富な相続事件のノウハウを生かし、事件関係者との粘り強い交渉と、不動産会社様との協力により、困難な遺産分割を実現することができました。

遺産の処理にお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2022年2月13日

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